商業登記の役員変更、株式会社編

商業登記の役員変更についてご説明いたします。まず株式会社では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と定められています。

この為、任期満了の時期が来ると商業登記の役員変更をする必要があります。任期満了時に同じ人が継続する場合でも商業登記の役員変更の手続きは重任として届出なければなりません。

スポンサードリンク
スポンサードリンク

商業登記の役員変更、有限会社編

これに対して有限会社では、商業登記の役員変更については取締役及び監査役の任期についての規定がありません。

したがって、役員の任期について定款において規定を設けていない限り、就任、辞任、解任等の事由が発生したことによって役員の変更を行わない限り、商業登記の役員変更について届け出る必要はありません。

有限会社でも役員の任期を定款において定めることは可能です。

役員の任期や人数は?

また商業登記の役員変更において代表取締役、取締役及び監査役が、婚姻等の理由により氏名が変わった場合には氏名が換わったことについて登記手続きが必要となります。

株式会社の場合、会社設立時の任期は1年間となっており、それ以降は原則として2年の任期を超えることは出来ません。

また、取締役の人数は3名以上でなければならないと定められています。この規定は上場、非上場に関係なく定められています。

商業登記の役員変更、期中の場合は?

商業登記の役員変更において定款において任期の中途で退任した取締役の後継として就任したり増員により就任した取締役の任期は「他の取締役の任期満了の時期と同じとする」と定款で定められていない限り2年の任期が適用されることになります。

取締役の全員が任期途中で辞任した場合に後継として就任した取締役については、商業登記の役員変更においては「他の取締役の任期満了の時期と同じとする」と定款による定めがあった場合でも2年の任期が適用されることになります。

商業登記の役員変更