戸籍謄本の翻訳、帰化申請について

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このサイトでは戸籍謄本の翻訳について比較的需要の多い韓国籍の方の帰化申請についてご説明いたします。

まず、韓国戸籍謄本が帰化申請の書類の取り寄せや作成において必要となり戸籍謄本の翻訳が必要となります。

帰化申請するさいの戸籍謄本が必要な範囲として、本人以外にその配偶者や子、父母、本人の兄弟姉妹等で現在戸籍謄本が必要となりもしこれらの中で死亡されている方がおられる場合は死亡時の戸籍謄本が必要となります。


上記、全ての方の戸籍謄本の翻訳が必要となり、戸籍謄本の記載の仕方によって翻訳が1冊で済む場合や数冊戸籍謄本の翻訳が必要になる場合があります。


重要なのは、帰化申請するために届いた戸籍謄本は一部ではなく戸籍謄本の全部の箇所を翻訳する必要があるということです。

ただ全員の戸籍謄本が問題なく揃えられれば良いのですが、例えば父母の場合で韓国で婚姻申告をしていない場合等は、まだ独身者としてそれぞれの出生地の戸籍謄本に載っていることになるので取り寄せに手間が掛かり、それだけ帰化申請するために翻訳しなければいけない戸籍謄本の冊数も増えることになります。

その他、再婚されている場合、異母兄弟がおられる場合等、家族それぞれの実態を良く調べた上で各市区町村役場に問い合わせてみられるのが良いでしょう。


韓国での戸籍謄本が見つからない場合にはまずこのような事例を専門に扱われている行政書士、司法書士等に相談してみるのが良いかと思いますが、帰化申請する手続において、戸籍がないことの証明というのを発行してもらう必要が出てくるでしょう。

この場合は韓国の役場で調査してもらったが見つからなかったという回答書を書面で送ってもらって、届いた書類を翻訳する必要があります。


帰化申請する場合の戸籍謄本の翻訳については、韓国語に流暢な方がご家族やお知り合いにおられる場合以外はやはり専門家に依頼されたほうがスムーズにいくでしょう。